お申込みの際には必ずこの旅行条件書を必ずお読みください。
この書面は旅行業法第12条の4による、取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同第12条の5による契約書面の一部となります。
この旅行は、株式会社スリージェイトラベル 東京都知事登録旅行業第2-8232号(以下「当社」と言います)が企画・募集し実施する企画旅行です。この旅行に参加されるお客様と当社との企画旅行契約は各コースごとに記載されている条件及び下記の旅行条件と当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)及び別紙 特別補償規定によります。
1.旅行のお申し込み
1.所定の旅行申し込み書に必要事項を記入のうえ次に定める申込金を添えてお申し込みいただきます。尚、申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」の一部に充当いたします。
旅行代金 | 3万円未満 | 3万円以上 |
お申込金(1名様) | 5,000円~旅行代金 | 10,000円~旅行代金 |
2.お申し込みの際全員のお名前・年齢と代表者の住所・電話番号が必要です。
3.電話・郵便・ファクシミリ・その他の通信手段による予約は、当社が別途指定した場合を除き翌日から起算して3日以内にお申込手続きをお願いいたします。この場合当社が契約の締結を承諾しお申込金をいただいたときに旅行契約が成立したものといたします。(通信契約を除く)
2.通信契約による旅行条件
1.当社らは、は当社らが提携するクレジットカード会社(以下、「提携会社」)のカード会員(以下、「会員」)より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリ、E-mail、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受けることがあります。(以下、「通信契約」)
2.通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
(尚、当該取り扱いができない場合や取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります)。
- 通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがE-mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
- 通信契約のお申込みに際し、「カード名・会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
- 「カード利用日」とは会員及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
- 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第11項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
- 通信契約を締結したお客様に払い戻すべき金額が生じたときは、当社らは提携会社のカード会員規約に従って払戻しいたします。
3.申込条件
1.旅行開始日に中学校入学前の方のご参加は「保護者の同行」を条件とします。また、お申込み代表者が18歳未満の場合、18歳未満の参加者全員の親権者(法定代理人)の同意書が必要です。
2.お客様のご都合による無連絡の別行動は原則としてできません。
3.最少催行人員は、特に明示をしていない限り1名様(ただし、コースに1名様での参加ができない旨の表示がある場合は2名様)とします。
4.特定旅客層を対象とした旅行、又は特定の目的をもつ旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
5.体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。この場合、当社らは、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者若しくは同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お申込みをお断りすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。
6.その他当社らの業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
4.お支払い対象旅行代金
1.お支払い対象旅行代金とは、ホームページ又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計額は「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
5.旅行代金に含まれるもの
1.ホームページ又はパンフレットに明示した航空・船舶・列車・バス等交通機関(フリータイム・自由行動・集合場所までの交通費・解散後の費用を除く)の運賃
2.ホームページ又はパンフレットに明示した入園・拝観・見学料・イベント参加料等の観光料金
3.ホームページ又はパンフレットに明示した宿泊・食事・その他旅程による団体行動中(フリータイム・自由行動を除く)の料金
4.前項の1、2、3における消費税
6.旅行代金に含まれないもの
前第5項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
1.超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
2.クリーニング代、電報電話料金、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。
3.ご自宅から集合場所まで、及び解散場所からの交通費・宿泊費。
7.お客様の交替
1.お客様は万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ手数料(お1人様につき10,000円)とともに当社に提出していただきます。
2.旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以降、契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお当社は、利用運送機関、宿泊機関等が旅行者の交代に応じない等の理由により交替をお断りする場合があります。
8.契約責任者による申し込み
1.当社らは、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」という)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
2.契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
3.当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4.当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
9.「行程ご案内」(確定書面)の交付
1.当社らは、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定旅行内容を契約書面において記載できない場合は、確定状況を記載した「行程ご案内」を遅くとも旅行開始日の前日までにお客様に交付します。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明します。
10.旅行代金の適用及びお支払い期限
1.特に注釈のない限り、満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満の方はこども旅行代金となります。
2.旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用します。
旅行代金は、各コースごとに表示しています。出発日と利用人数でご確認ください。
3.追加代金とは、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊施設指定の選択、延泊等による宿泊代金等、基本旅行代金に追加する旅行代金をいいます。
4.旅行代金は、第1項の1の「申込金」、第11項の「取消料」、第13項の1の「違約料」及び第23項の表Aの「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告、パンフレット、ホームページにおける「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
5.旅行代金(申込金を差し引いた残額)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前までに全額お支払いいただきます。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日前以降にお申込みされた場合は、お申込時に全額お支払いいただきます。
11.取消料
1..お申込み後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお1人様につき次に定める取消料をいただきます。なお、お客様のご都合によるコース、ご出発日やご帰着日、ご旅行期間の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更について、旅行開始日の前日から起算して21日前までは無料、それ以降はご旅行全体のお取消しとみなし下記取消料に準じます。又、複数人数でのご参加で一部の方が取消される場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金を頂きます。
2.オプショナルプランも下記の取消料が利用日を基準として別途適用されます。
3.お客様のご都合で旅行を取消された場合、ご返金に必要な振込手数料はお客様のご負担となります。
4.当社が指定する期日までに旅行代金が支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
5.取消日とは、当社の営業日における営業時間内に取消・変更する旨のお申し出をいただいた日とします。
6.お申込みいただきましたお客様が、16項2に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます。
※お客様のご都合によるご出発日やご旅行期間の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についても、全体に対するお取消とみなし、取消料の対象となります。
■下記を除く旅行・夜発日帰りコースを除く
取消日 (出発日を含まず) | 20日~8日前 | 7日前~2日前 | 前日 | 当日旅行開始前 | 無連絡不参加及び旅行開始後 |
20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
■日帰り旅行(夜発日帰りコースを除く)
取消日 (出発日を含まず) | 10日~8日前 | 7日前~2日前 | 前日 | 当日旅行開始前 | 無連絡不参加及び旅行開始後 |
20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
12.旅行催行の中止
1.最少募集人員に満たないときは旅行の実施を取りやめることがあります。この場合は旅行開始の前日から起算して14日前(日帰り旅行については4日前)までにご連絡をし当社がお預かりしている旅行費用は全額お返しし、この旅行契約を解除いたします。
13.旅行日程・旅行代金の変更
1.当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件その他やむをえない事由により旅行日程を変更する場合があります。又、定められた日程が変更されその結果、変更後の代金が当初代金を超えた場合はその差額をお支払いいただきます。なお、お客様のお申し出により旅行内容を変更する場合は別途所要費用をいただきます。
2.運輸機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、旅行代金を変更する場合があります。
3.お客様の都合により、1部屋あたりの人員が変更になった場合は、旅行代金が変更になる場合があります。
14.当社の責任
1.当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。
15.お客様の責任
1.お客様の故意又は過失・法令若しくは公序良俗に反する行為または、お客様が当社の旅行業約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
2.お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務、その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
3.お客様が自らの都合で団体行動をとるべきときに団体行動をとらなかったことにより、同一団体の他のお客様又は当社に損害を与えた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
16.旅程保証
1.旅行日程に下記に掲げる重要な変更が行われた場合、旅行業約款(募集型企画旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%~5%に相当する額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約に支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。又、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%) |
1件あたりの率(%) |
|
旅行開始前 |
旅行開始後 |
|
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
1.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
1.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
1.0 |
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
※変更補償金の支払いについての注意事項 注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第四号又は第八号に掲げる変更が1運送機関又は、1泊の中で客室の種類・設備・景観等、複数生じた場合であっても、1運送機関又は1泊につき1変更として数えます。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号のみの適用となります。 |
2.下記の場合においては原則としてその責任は負いません。
- 天災地変
- 戦乱
- 暴動
- 官公署の命令
- 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
- 当初の運行計画によらない運送サービス提供
- 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
3.当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって補償を行う事があります。
17.旅行契約の解除
当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
1.お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
2.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に絶えられないと認められるとき。
3.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
4.お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
5.お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
6.お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
7.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
8.お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始の前日から起算して14日前(日帰り旅行については4日前)までに旅行を中止する旨をお客様に通知します。
9.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
10.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
18.添乗業務
1.添乗員の同行の有無は、ホームページ又はパンフレットに明示します。
2.旅行を安全かつ円滑にするため、添乗員の指示に従っていただきます。
3.添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社への連絡先を別途お送り又はお渡しする最終日程表に明示します。
4.添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。
19.全旅協旅行災害補償制度
旅行中万一不慮の事故等によりお客様が怪我をされた場合、あるいは携行品が損害を被った場合等に備え、当社ではお客様の安全の確保と利便の増進を図る一助として全旅協旅行災害補償制度を手配しております。ただし、ご旅行中には、病気、怪我により多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身でも充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。
20.特別補償
当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところによりお客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来事故によってその生命、身体、又は手荷物の上に被った損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いします。
但し、下記の各号に掲げる事由によって生じた傷害及び損害に対しては、補償金等を支払いません。
1.お客様の故意に法令に反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。
2.旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスを一切受けない日に生じた傷害又は損害。
3.スカイダイビング・ハンググライダー等これらに類する危険な運動等に起因する場合。
4.単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害。
5.補償対象品の置き忘れ又は紛失。
21.約款、規則の適用
前記以外の事項については当社の旅行業約款を適用し、航空機、列車、バス等運送機関、旅館、ホテルなどの宿泊施設、その他の旅行サービスを提供する機関及び施設等を利用する際にそれぞれの定める約款、規則が適用されます。
22.欠航、運休
天候等で出発便が欠航、運休の場合には会費の全額を返金します。又、天候等でお帰りの便が欠航、運休し延泊の必要がある場合には宿泊費、食事代、通信費等はお客様の負担になります。
旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)について
この旅行条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
※旅行契約の内容について不明な点がございましたら、旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。
作成基準日:令和4年7月4日
個人情報の取り扱いについて
1.株式会社スリージェイトラベル(「以下、当社」)は、旅行お申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提出いたします。
2.当社ならびに当社提携企業のサービスに関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
株式会社スリージェイトラベル
〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-19-3-202
営業時間:10:00~18:00(休業日及び営業時間の変更についてはホームページでお知らせします。)
東京都知事登録旅行業2-8232号
国内旅行業務取扱管理者 中村 泰輔
旅行条件書要旨基準日:令和4年7月4日