お申込みの際には必ずこの旅行条件書を必ずお読みください。
この書面は旅行業法第12条の4による、取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同第12条の5による契約書面の一部となります。
この旅行は、株式会社スリージェイトラベル 東京都知事登録旅行業第2-8232号(以下「当社」と言います)が企手配旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行契約を締結することになります。
1.手配旅行契約
1.「手配旅行契約」(以下、「旅行契約」といいます。)とは、当社が、お客様のご依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下、「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約を言います。
2.当社が善良な管理者の注意をもって、旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供について契約を締結出来なかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには、当社所定の旅行業務取扱料金(以下、「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。
3.旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャー等に記載するほか、本ご旅行条件書並びに当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
4.当社が法令に反せず、かつ、お客様に不利にならない範囲で書面により特約を結んだ時は、前項の規定に関わらずその特約が優先します。
5.当社は、旅行契約の履行にあたり手配の全部、または一部を他の旅行業者または手配を業として行う補助者(以下、「手配代行者」といいます。)に代行させることがあります。
2.旅行のお申し込み
1.所定の旅行申し込み書に必要事項を記入のうえ所定の申込金を添えてお申し込みいただきます。尚、申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」の一部に充当いたします。
2.旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領した時に成立するものといたします。
3.当社は、本項2にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、契約の成立時期は、当該書面に明記します。
4.当社は、航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャーの手配のみを目的とする旅行契約にあっては、口頭によるお申し込みを受け付けることがあります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
5.当社は、旅行契約を締結したときは、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて航空券、乗車券、宿泊券、各種バウチャーその他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。
6.当社らの業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
3.通信契約による旅行条件
1.当社らは、は当社らが提携するクレジットカード会社(以下、「提携会社」)のカード会員(以下、「会員」)より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリ、E-mail、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受けることがあります。(以下、「通信契約」)
2.通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
(尚、当該取り扱いができない場合や取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります)。
- 通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがE-mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
- 通信契約のお申込みに際し、「カード名・会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
- 「カード利用日」とは会員及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
- 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、すでに手配が完了している運送・宿泊機関等への取消料・違約料等、当社に対する取消手数料・旅行業務取扱料金を申し受けます。
- 通信契約を締結したお客様に払い戻すべき金額が生じたときは、当社らは提携会社のカード会員規約に従って払戻しいたします。
4.お支払い対象旅行代金
1.旅行代金とは、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金等に対して支払う旅行費用並びに、第6項に定める旅行業務取扱料金(変更手続料金および取消手続料金を除く)を合算したものをいいます。
2.お客様は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し旅行代金をお支払いいただきます。なお、航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャー等の手配のみを目的とする旅行契約にあっては、それらをお渡しする際にお支払いいただく場合があります。
3.当社は、旅行開始前において、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動等の事由により、旅行代金の変動が生じた場合、当該旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金の増額または、減額は、お客様に帰属します。
5.契約責任者による申し込み
1.当社らは、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」という)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
2.契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
3.当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4.当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
6.旅行業務取扱料金
旅行の予約手配、クーポン券類の発行に対して次の旅行業務取扱料金を申し受けます。
内容 | 料金 | ||
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 |
旅行費用総額の 20% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 1,000円以上旅行代金総額の20%以内 | ||
宿泊券のみの場合 |
15人以上の団体手配旅行の場合 | 宿泊券額面の 20% | |
個人(上記以外の場合) |
1件につき 500円以上旅行代金総額の20%以内 | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) |
添乗員1人1日につき 30,000円 |
||
変更手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の 20% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 1,000円以上変更前の旅行代金の20%以内 | ||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき 500円以上変更前の旅行代金の20%以内 | ||
宿泊機関の予約・手配の変更 |
1件につき 500円以上変更前の旅行代金の20%以内 | ||
取消手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分の旅行代金の 20% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 1,000円以上取消した旅行代金の20%以内 | ||
運送機関の手配の取消し (未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む) |
1件につき 500円以上取消した旅行代金の20%以内 | ||
宿泊機関の手配の取消し (未使用宿泊券の精算手続がある場合はそれを含む) |
1件につき 500円以上取消した旅行代金の20%以内 | ||
連絡通信費 |
お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合等 |
1件につき 500円 |
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7. 変更・解除手数料
1.お客様のご希望により変更又は解除を行なう場合は、変更に係る変更手続料金及び解除に係る取消手続料金として、上記第6項該当の金額を申し受けます。また、これにより生じる旅行代金の増減はお客様に帰するものです。
2.お客様のご都合で所定の期日までに旅行代金が支払われない時は、契約を解除することがあります。この場合、お客様は運輸・宿泊機関等へ支払う取消料・違約料をご負担いただくと共に、当社は取扱料金と取消手続料金を申し受けます。
8.旅行日程・旅行代金の変更
1.当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件その他やむをえない事由により旅行日程を変更する場合があります。又、定められた日程が変更されその結果、変更後の代金が当初代金を超えた場合はその差額をお支払いいただきます。なお、お客様のお申し出により旅行内容を変更する場合は別途所要費用をいただきます。
2.運輸機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、旅行代金を変更する場合があります。
3.お客様の都合により、1部屋あたりの人員が変更になった場合は、旅行代金が変更になる場合があります。
9.当社の責任
1.当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。
2.お客様が、次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項1の責任を負いません。ただし、当社または、当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
- 天災地変、戦乱、暴動または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 運送・宿泊機関等のサ-ビス提供の中止または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 官公署の命令、伝染病による隔離または、これらのためによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 自由行動中の事故
- 食中毒
- 盗難
- 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
10.お客様の責任
1.当社は、お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
2.お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務、その他旅行契約の内容について理解するように努めねばなりません。
3.お客様は、旅行開始後に万が一、契約書面に記載された旅行サービスと異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
11.旅行代金の精算
当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しないときは、旅行終了後速やかに精算致します。
12.旅行契約の解除
1.当社は次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約を解除することがあります。
- お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
- お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
- お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
2.本項1の場合、当社は、次の料金を申し受け、残額があればこれを払い戻します。
- お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用。
- お客様がいまだ提供を受けておられない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他の旅行サービス提供機関に支払う費用。
13.旅行傷害保険について
手配旅行については、旅行傷害保険を付保しておりません。安心してご旅行をしていただくために、お客様ご自身で必ず国内旅行総合保険をおかけになられるようおすすめいたします。
14.約款、規則の適用
前記以外の事項については当社の旅行業約款を適用し、航空機、列車、バス等運送機関、旅館、ホテルなどの宿泊施設、その他の旅行サービスを提供する機関及び施設等を利用する際にそれぞれの定める約款、規則が適用されます。
旅行業約款(手配旅行契約の部)について
この旅行条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(手配旅行の部)によります。
※旅行契約の内容について不明な点がございましたら、旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。
作成基準日:令和4年7月4日
個人情報の取り扱いについて
1.株式会社スリージェイトラベル(「以下、当社」)は、旅行お申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提出いたします。
2.当社ならびに当社提携企業のサービスに関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
株式会社スリージェイトラベル
〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-19-3-202
営業時間:10:00~18:00(休業日及び営業時間の変更についてはホームページでお知らせします。)
東京都知事登録旅行業2-8232号
国内旅行業務取扱管理者 中村泰輔
旅行条件書要旨基準日:令和4年7月4日